ときどき自治体等が他人の商標登録があることを知らずに使ってしまった、というニュースが報道されます(→ニュースは
こちら。2017年5月25日検索。)
「調査不足」と記載されていますが、これ、「調査不足」ではないと思います。類似かどうかや識別力の有無を検討するのであればともかく、J-PlatPatにアクセスし、1分もあれば全く同一の称呼の商標を検索できます(さらに言えば、ググれば正当権利者のHPもすぐヒットします…)。
時々、自治体等が他人の商標を無断で使用したことがニュースになっていますが、このようなニュースを見ると、知的財産権をきちんと考えているのか、疑問に思うことがあります。
私の事務所でも商標登録出願を扱っていますが、調査せずに出願することやお客様に使用についてゴーサインを出すことはありません。もし同一類似の他人の商標があれば侵害になってしまう可能性がありますから。
今回のニュースは自治体が他人の権利を踏んでいたから正当権利者も大目に見たのでしょうが、私人間ではそううまく行くとは限りません。場合によっては差止や損害賠償請求をされることもあるからです(特に、正当権利者が商標を用いてきちんとビジネスしている場合、正当権利者のブランド価値が毀損されるので、正当権利者としては見過ごせないでしょう。)。
自社の商品・サービスに名称やマーク等をつけて世に出そうとする前に、その名称やマーク等について事前に調査をすることはマストです。
早い段階で一手打っておくことで、後々のビジネスにおいて自由度を確保できる(他者に邪魔されない)と考えれば、調査を億劫がってはいられないのではないでしょうか。
今知的財産事務所
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