発明が解決しようとする課題
特許明細書には「発明が解決しようとする課題」を記載する欄があります。弊所ではこれから述べることを念頭にいつも記載しているのですが、聞くところによると、将来的なことを考えずにこの欄を記載する人達もいるようです。
弊所では、特許明細書の「発明が解決しようとする課題」に、最も広いクレーム(通常は請求項1)に対応する課題を記載するようにしています。つまり、最も広い範囲を有する発明の全般的な課題を記載するようにし、従来技術に対応させた課題や、実施の形態若しくは実施例に固有の課題は記載しないようにしています(どうしても課題を書きたい場合は、実施の形態において記載します。)。
これは以下の理由によります。
まず、特許出願に係る発明(本願発明)は「発明が解決しようとする課題」を解決するはずの発明です。そうすると、もし課題を細かく書いてしまうと、細かく書いた課題を解決しない発明は本願発明から除かれるものであると限定解釈されてしまう場合があります。つまり、将来的に訴訟になった時、侵害と疑われる製品が文言上、クレームの範囲に含まれるとしても、細かく書いた課題をその製品が解決していなければ、それを理由に侵害を問えない場合が生じます。
また、「発明が解決しようとする課題」の欄において先行技術の問題点を積極的に明記してしまうと、本願発明はその先行技術の問題点を解決することが必須であると判断されることがあります。そうすると、侵害と疑われる製品が文言上クレームの範囲に含まれるとしても、侵害と疑われる製品が先行技術の問題点を解決していない場合、それを理由に侵害を問えない場合が生じます。
したがって、ほとんどの場合、「発明が解決しようとする課題」には本願発明の全般的な課題を記載すると共に、先行技術との関係を持たないような記載ぶりにすることが良いと思います。すなわち、将来的に『足を引っ張らない』記載ぶりにすることが必要です。
もちろん、「発明が解決しようとする課題」がこれまでにない新規な課題であるときは、その課題の裏にあるメカニズムを記載する必要がある場合もあり、この場合はある程度細かく記載する必要があります。
いずれにせよ、「発明が解決しようとする課題」を細かく記載すれば特許権を取得しやすくなるかもしれませんが、特許権は取得するだけでなく、取得した後どのように使うか?が最も重要です。
そうであるならば、後々不利になるような記載ぶりはなるべく避けた方がよいでしょう。
今知的財産事務所
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